グリーン投資減税とは、再生可能エネルギー発電設備の早期の導入促進を図るための青色申告書を提出す
る個人及び法人を対象とした減税制度のことです。
太陽光発電システムなどの省エネルギー性能に優れた設備などを導入する際に要した費用について、100
%即時償却
(※1)又は初年度に30%特別償却
(※2)もしくは中小企業者様等
(※3)に限り、初年度に法人税
額から取得価額の7%を税額控除
(※4)のいずれかを選択して税制優遇を受けることが出来ますので、費用
の回収期間が早まります。詳細は
グリーン投資減税のホームページをご覧ください。
※1:平成27年3月31日までに設備を導入しており、その日から1年以内に使用を開始した場合のみ
※2:減価償却の残り70%は耐用年数(使える年数)に応じて償却
※3:大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が
1,000人以下の法人又は農業協同組合等
※4:設備の使用開始年度の所得に対する法人税の額(個人の場合は設備の使用開始年度の事業所得に係る所得税の額)の
20%相当額が税額控除の限度となります。減価償却は通常通りに耐用年数に応じて償却されます。
●課税所得を4000万円、設置費用を1000万円、法人税率を40%とした場合